お知らせ

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土地の境界をめぐるトラブルに対応する筆界特定制度

堺市のyajirushi土地家屋調査士事務所では、土地の境界に関するご相談を承っております。土地の境界については非常に専門的な問題でありますので、なかなか話し合いだけでは解決できないこともあります。そこでそのような境界トラブルを解決するために筆界特定制度が用いられることがあります。今回はそんな筆界特定制度についてお伝えします。

筆界特定制度を利用するためには手数料を支払わなければいけませんが、その費用はそれほど高額ではありません。また、一旦申立てが受け付けられれば、早期に判断が示されることになります。そして、筆界特定制度によって取られる解決は専門家の意見も踏まえられているために証拠価値が高く、裁判手続きになったとしても筆界特定制度の結果が尊重されやすいという性質があります。筆界特定制度を活用して、土地家屋調査士会のADRもご検討いただいてもよろしいかと思います。

堺市のyajirushi土地家屋調査士事務所では、土地の境界線トラブル・土地の測量・調査、土地・建物の登記に関するご相談を受け付けております。土地・建物の「境界線・登記」に関するプロがお客様のお悩みに親身になって対応いたします。「境界線・登記」に関する疑問・トラブルなど、お気軽にご相談ください。

 

 

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